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出生届について
印刷用ページを表示する更新日:2023年2月8日更新
届出期間
子どもが生まれた日から14日以内
(14日目が休日などで閉庁日の場合は、その次の開庁日)
届出人
父または母
(父または母が届書の届出人欄に署名した届書を代理の方がお持ちいただいても構いません。)
届出先
- 子どもの出生地
- 父または母の本籍地
- 届出人の住所地、一時滞在地
必要なもの
- 出生証明書がついた出生届書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
※そのほかの手続きで必要なものについてはお問合せください。
夜間または休日の取り扱い
- 役場の当直室でのお預かりになります。
- 値賀出張所ではできません。
- 母子健康手帳の出生届出済証明ができませんので、後日改めて母子健康手帳をお持ちください。
- 出生届出のほかに乳幼児医療費助成申請などの申請ができませんので後日手続きにお越しください。