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出生届

印刷用ページを表示する更新日:2026年2月20日更新

届出期間

 出生日より14日以内
 (生まれた日を含む)

届出人

 父または母
 (届書の届出人欄には、上記の方が署名等をしてください。届出人が記入した届書を役場にお持ちいただくのは、代理人でも可能です。)

届出場所

  • 子どもの出生地
  • 父または母の本籍地
  • 届出人の住所地、一時滞在地

届出に必要なもの

  • 出生証明書がついた出生届書
  • 母子健康手帳

夜間または休日の取り扱い

  • 役場の当直室でのお預かりになります。
  • 値賀出張所ではできません。

注意事項

  • 母子健康手帳の出生届出済証明や子どもの医療費受給資格登録申請などの申請はできませんので、後日改めて手続きにお越しください。
  • 届書の記載例については、法務省のホームページ<外部リンク>で確認することができます。
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。