本文
住民票の写し等の第三者請求による本人通知制度
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月27日更新
本人通知制度とは、住民票や戸籍を、代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人に交付の事実を知らせる制度です。ただし、交付請求者の氏名住所等の個人情報はお知らせしません。
本人へ通知することにより、不正請求の早期発見及び不正請求の抑止することを目的としています。
対象者
玄海町に住所又は本籍地がある方が対象です。
※過去に住所又は本籍地があった方も対象です。ただし、死亡者は対象外です。
登録に必要なもの
希望する方は事前に申請書の提出が必要です。必要書類は下記のとおりです。
郵送での申請も可能です。
- 玄海町本人通知制度登録申請書(下記より様式のダウンロードが可能です)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理申請の場合は併せて下記のものが必要です。
- 法定代理人の場合…代理人の資格を証する書類(戸籍謄本等)
ただし、玄海町の戸籍で確認ができる場合は不要です。 - その他の代理人の場合…委任状
通知の対象になる証明書
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本の写し
- 戸籍の附票の写し
※上記の証明書はそれぞれ除票、除籍を含みます。
登録期間
登録期間に定めはありません。
※令和4年3月4日施行の「玄海町住民票の写し等の第三者請求に係る本人通知制度実施要綱」の一部改正により、登録更新の手続きは不要となりました。
登録の変更及び廃止
- 登録した氏名住所等に変更があれば変更手続きをする必要があります。
- 住所等の変更の届出を怠ったことにより通知書が返送されたとき、死亡又は失踪宣言を受けたとき、居住地不明等により住民票が消除されたとき等の場合には、登録は廃止になります。