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死亡届
印刷用ページを表示する更新日:2026年2月20日更新
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋・土地の管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
(届書の届出人欄には、上記の方が署名等をしてください。届出人が記入した届書を役場にお持ちいただくのは、代理人でも可能です。)
届出場所
- 死亡者の死亡地、本籍地
- 届出人の住所地、一時滞在地
必要なもの
- 死亡診断書もしくは死体検案書がある死亡届書
- 印鑑(届書への押印は任意ですが、届書以外の手続きに必要です。)
夜間または休日の取り扱い
- 役場の当直室で受付します。届出の際に火葬等の申請ができます。
- 値賀出張所ではできません。
注意事項
- 事前に火葬の予約が必要となります。
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方が届出人となる場合は、登記事項証明書または裁判書の謄本、任意後見受任者が届出人となる場合は登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本が必要となります。
- 届書の記載例については、法務省のホームページ<外部リンク>で確認することができます。
- 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。







