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婚姻届
印刷用ページを表示する更新日:2026年2月20日更新
届出期間
特にありません。
届出を受理した日が婚姻日となります。
届出人
夫および妻
(届書の届出人欄には、上記の方が署名をしてください。届出人が記入した届書を役場にお持ちいただくのは夫および妻のいずれか一方、または代理人でも可能です。)
届出場所
夫及び妻となる人の本籍地、住所地、一時滞在地
必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2人の署名が必要)
- 届出人の本人を確認できる官公署が発行した書類(顔写真付きのもの)
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
夜間または休日の取り扱い
- 役場の当直室でのお預かりになります。
- 値賀出張所ではできません。
- 戸籍のみの届出になります。
注意事項
- 夜間や休日の届出は、戸籍のみの届出になります。住所等の手続きはできませんので、平日の受付時間(8時30分から17時15分)に改めて手続きにお越しください。
- 届書の記載例については、法務省ホームページ<外部リンク>で確認することができます。
- 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。







