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婚姻届について

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月21日更新

届出先

 夫及び妻となる人の本籍地、住所地、一時滞在地

必要なもの

  • 婚姻届書(成人の証人2人の署名が必要)
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
    (ただし、本籍地に届けられる人の分は不要)
  • 届出人の本人を確認できる官公署が発行した書類(顔写真付きのもの)
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

  ※令和4年4月1日時点で16歳以上の女性については、父母の同意があれば婚姻できます(令和6年3月31日までの措置です)。

  ※ 令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となります。

夜間または休日の取り扱い

  • 役場の当直室でのお預かりになります。
  • 値賀出張所ではできません。
  • 戸籍のみの届出になります。住所等の手続きはできませんので、
    平日の受付時間(8時30分から17時15分)に改めて手続きを
    してください。

注意事項

  • 婚姻届提出日が婚姻日になります。
  • 届書の記入については、「婚姻届の書き方」を参照してください。

関連ファイル

【婚姻届の書き方】 [PDFファイル/1.7MB]

 

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