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婚姻届について
印刷用ページを表示する更新日:2024年2月21日更新
届出先
夫及び妻となる人の本籍地、住所地、一時滞在地
必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2人の署名が必要)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
(ただし、本籍地に届けられる人の分は不要) - 届出人の本人を確認できる官公署が発行した書類(顔写真付きのもの)
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※令和4年4月1日時点で16歳以上の女性については、父母の同意があれば婚姻できます(令和6年3月31日までの措置です)。
※ 令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となります。
夜間または休日の取り扱い
- 役場の当直室でのお預かりになります。
- 値賀出張所ではできません。
- 戸籍のみの届出になります。住所等の手続きはできませんので、
平日の受付時間(8時30分から17時15分)に改めて手続きを
してください。
注意事項
- 婚姻届提出日が婚姻日になります。
-
届書の記入については、「婚姻届の書き方」を参照してください。
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