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印鑑登録について
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
印鑑登録できる人
玄海町に住民登録している人。
※15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、「氏名の一部」を組み合わせたものでないもの。
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印面がき損し、またはま滅している等のため、印影を鮮明に表しにくいもの。
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。
印鑑登録の申請方法
即日登録して印鑑証明書がとれる方
- 官公署が発行した本人を確認できる書類(顔写真付き)をお持ちの方。
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 保証人がいる方(登録申請者が本人であることを保証する方)
玄海町に住民登録している方で印鑑登録している方が保証人になれます。
この場合、印鑑登録申請書の保証人欄に必要事項をご記入うえ、署名及び登録している実印を押印してもらってください。
即日登録して印鑑証明書がとれない方
- 官公署が発行した本人を確認できる書類(顔写真付き)をお持ちでない方。
- 代理の方が申請する場合。
1の場合、申請を受付後、本人確認のため、住所へ「照会書」を郵送します。(住所以外には送付できません。)
申請されてから20日以内に本人が記入した「回答書」と保険証など本人確認書類と登録する印鑑をお持ちください。
2の場合、申請書および申請書の裏面の「代理人権授与通知書」をご記入にうえ、住民課または値賀出張所で申請してください。
申請を受付後、本人確認のため、住所へ「照会書」を郵送します。(住所以外には送付できません。)
申請されてから20日以内に本人が記入した「回答書」と本人確認書類と登録する印鑑、代理の方の印鑑と本人確認できる書類をお持ちください。
※日にちがかかりますので余裕をもって申請してください。
手数料
- 新規無料
- 再登録、再交付500円
注意事項
- 印鑑登録証(カード)または登録印鑑を紛失した場合は、速やかに窓口で廃止の手続きをしてください。電話での手続きはできません。
- 登録した印鑑を変更したい場合は、現在の印鑑登録を廃止して、再登録の手続きをしてください。
この場合、カード再交付手数料500円が必要です。 - 印鑑登録している方が転出、死亡、戸籍の届出などで印鑑登録が廃止になったときは、印鑑登録証を住民課または値賀出張所へ返納してください。
印鑑証明書の申請
- マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付も利用できます。
- 郵送による申請はできません。
申請先
- 役場住民課
- 値賀出張所
必要なもの
- 本人の場合
- 印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカード
- 代理の方の場合
- 印鑑登録証(カード)
印鑑登録証がなければ登録印鑑をもってこられても証明書の発行はできません。
- 印鑑登録証(カード)
- 本人確認身分証明書
1点の掲示でよいもの…官公署が発行した顔写真つきのもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2点の掲示が必要なもの…顔写真がないもの
(健康保険被保険証、介護保険被保険証、年金手帳など)
申請書様式