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公園内行為許可申請書について
印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新
公園内行為許可申請書について
公園内で一定の行為をしようとする場合は、条例により、事前に公園管理者の許可を受けなければなりません。
該当する公園
・三島公園
・轟木公園
・浜野浦棚田展望台
・藤ノ平ダム公園
場所のご案内は、ページ下部のリンクからご覧いただけます。
許可が必要な行為
1.物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
2.営業を目的として写真又は映画の撮影その他これに類する行為をすること。
3.興行を行うこと。
4.指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
5.立入禁止区域に立ち入ること。
6.競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
玄海町公園の設置及び管理に関する条例 [PDFファイル/1.6MB]/条例施行規則 [PDFファイル/340KB]
手続きの方法
使いたい公園や内容を事前に企画商工課に相談し、公園内行為許可申請書を提出してください。
(e-mail:kikakusyoukou@town.genkai.lg.jp)
公園内行為許可申請書 [Wordファイル/17KB] 記入例 [PDFファイル/38KB]
※許可までに時間がかかる場合がありますので、事前にご連絡ください。
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
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