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半島振興法による優遇税制等のお知らせ
本町が位置する東松浦半島などの半島地域は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど、国土資源の利用における制約から産業基盤及び生活環境の整備等の条件が不利な地域です。
そこで、半島地域に対して総合的な対策を実施するため半島振興法を制定し、国が半島振興対策実施地域を指定することとされており、東松浦半島地域を含めて全国で23地域がその指定を受けています。
また、本町においては、国から半島振興法に基づく「玄海町産業振興促進計画」の認定を受けたことにより、設備投資などを行った場合において、国税や地方税にかかる優遇措置を活用することができるようになりました。
その他、各機関において、以下の各種施策を実施していますので、是非ご活用ください。
【優遇制度全般】税制上の措置(割増償却等)
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000134.html<外部リンク>
(参考)国土交通省ホームページ 半島振興対策の推進
https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000013.html<外部リンク>
【町税の優遇制度】半島振興法による不均一課税(固定資産税)
【県税の優遇制度】佐賀県企業立地ガイド(その他の優遇制度)
https://www.pref.saga.lg.jp/kigyouricchi/kiji00363505/index.html<外部リンク>
※上記のホームページには、半島振興法以外の法律による優遇制度の紹介も含んでいます。
(参考)佐賀県公式サイト「さがじかん」 半島地域の振興