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半島振興法による不均一課税
印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新
半島振興法に伴う課税の特例により、平成37年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けられます。
平成25年7月1日から該当する資産を取得された方は、毎年1月31日までに申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細については住民課固定資産税係までお問い合わせください。
適用要件
- 半島振興を促進するための玄海町における産業振興に関する計画に適合する旨の町長の
確認がある者 - 対象事業:製造業、旅館業(下宿業を除く)
- 直接製造の用に供する工業生産設備(家屋・機械・装置等)または旅館業法施行令第1条
の基準を満たす建物であって、その取得価格が下記の金額以上であること。- 個人及び資本金1,000万円以下の法人500万円
- 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人1,000万円
- 資本金5,000万円超の法人2,000万円
- 青色申告書を提出する個人または法人
不均一課税の対象となる固定資産
- 家屋
- 製造業 工場用建物であり、うち直接製造の用に供する部分
- 旅館業 旅館業法施行令第1条の基準を満たす建物等
- 償却資産
- 製造業 直接製造の用に供する機械及び装置、構築物
- 旅館業 機械・装置、構築物
- 土地
取得後1年以内に家屋の建設に着手した敷地で、家屋の直接製造の用に供する部分や旅館用建物の水平投影部分
不均一課税が適用される期間
固定資産に対して新たに税を課することとなった年度以降3年間
不均一課税の税率
- 初年度
- 100分の0.14
- 第2年度
- 100分の0.35
- 第3年度
- 100分の0.70
申請期限と提出先
毎年1月31日
住民課固定資産税係