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災害対策基本法の一部改正について

印刷用ページを表示する更新日:2021年5月14日更新
公布日:令和3年5月10日

施行日:令和3年5月20日

改正趣旨

頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため

災害時における円滑かつ迅速な避難の確保ための改正内容

避難勧告・避難指示の一本化等

避難勧告・指示を一本化し、従来の勧告の段階 から避難指示を行うこととし、避難情報のあり方を包括的に見直されました。

個別避難計画の作成

避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画について、市町村に作成を努力義務化されました。

災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置/ 広域避難に係る居住者等の受入れに関する規定の措置等

災害発生のおそれ段階において、国の災害対策本部の設置を可能とするとともに、市町村長が居住者等を安全な他の市町村に避難(広域避難)させるに当たって、必要となる市町村間の協議を可能となりました。

細部は、内閣府(防災担当)のページ<外部リンク>をご覧ください。