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緊急一時避難施設について
印刷用ページを表示する更新日:2023年2月1日更新
佐賀県では、国民保護法の規定に基づき、弾道ミサイル落下時の爆風等から直接の被害を軽減するための一時的な避難先として、コンクリート造りの堅ろうな建築物や地下施設(緊急一時避難施設)を指定しています。
施設名称 | 住所 |
---|---|
玄海町社会体育館 | 新田1809-22 |
玄海町町民会館 | 新田1809-22 |
佐賀県では、国民保護法の規定に基づき、弾道ミサイル落下時の爆風等から直接の被害を軽減するための一時的な避難先として、コンクリート造りの堅ろうな建築物や地下施設(緊急一時避難施設)を指定しています。
施設名称 | 住所 |
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玄海町社会体育館 | 新田1809-22 |
玄海町町民会館 | 新田1809-22 |