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「災害時要援護者」を「要配慮者」及び「避難行動要支援者」に変更

印刷用ページを表示する更新日:2015年4月1日更新

要配慮者とは

 災害対策基本法の改正に伴い、平成27年4月1日から、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦など、災害時において特に配慮を要する方をいいます。


災害対策基本法第8条第2項第15号
十五 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に対する防災上必要な措置に関する事項

避難行動要支援者とは

 要配慮者のうち、災害等が発生し、又は発生する恐れのある場合に自ら避難することが困難な方で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために支援を要する方をいいます。


災害対策基本法
第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、以下略