本文
高齢者運転免許証自主返納支援事業について
印刷用ページを表示する更新日:2022年8月16日更新
目的
高齢者の運転による交通事故の抑止を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対する支援事業です。また、高齢者の公共交通機関の利用を促進し、安心・安全の交通社会の実現を図ることを目的としています。
対象者
〇玄海町に住所を有する高齢者
〇65歳以上で運転免許を自主返納した方
〇65歳以上で運転免許を自主返納した方
支援内容
交通サポート券
1年度あたり 3万円×5年度間=15万円交付
※申請は毎年度必要です。
券を交付した年度の翌年度末までが使用期限となります。(繰り越しはできません。)
1年度あたり 3万円×5年度間=15万円交付
※申請は毎年度必要です。
券を交付した年度の翌年度末までが使用期限となります。(繰り越しはできません。)
申請に必要なもの
〇印鑑
〇運転経歴証明書
〇運転経歴証明書
利用できる交通機関
〇バス
・昭和バス(高速バスは利用できません)
〇タクシー
・玄海タクシー
・鎮西タクシー
・昭和タクシー
・唐津観光タクシー
・からつタクシー
・温泉交通
・介護タクシーけやき
協力交通機関
・玄海町内に事務所を有するタクシー事業者
・唐津市内に事務所を有し佐賀県バス・タクシー協会に加盟の事業者
・昭和バス(高速バスは利用できません)
〇タクシー
・玄海タクシー
・鎮西タクシー
・昭和タクシー
・唐津観光タクシー
・からつタクシー
・温泉交通
・介護タクシーけやき
協力交通機関
・玄海町内に事務所を有するタクシー事業者
・唐津市内に事務所を有し佐賀県バス・タクシー協会に加盟の事業者
注意事項
○身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳によるタクシー運賃の割引制度との併用はできません。
○交通サポート券を不正に使用し、譲渡または売買してはいけません。
○交通サポート券の再交付はしません。紛失しないようにしてください。
○利用者が死亡または転出した場合、交通サポート券の使用はできませんので、残りの交通サポート券は必ず返還してください。
○交通サポート券を不正に使用し、譲渡または売買してはいけません。
○交通サポート券の再交付はしません。紛失しないようにしてください。
○利用者が死亡または転出した場合、交通サポート券の使用はできませんので、残りの交通サポート券は必ず返還してください。