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『特例郵便等投票』ができます
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、『特例郵便等投票』ができます。
1.特例郵便等投票の対象となる方
次の内容に該当する方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日からこの選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等での投票ができます。(投票所等におけるマスクの着用や手指のアルコール消毒など感染拡大防止対策の徹底をお願いします)
2.手続きの方法
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票日当日の4日前(必着)までに玄海町選挙管理委員会へ請求をしてください。
請求する際に必要な書類
特例郵便等投票請求書(記入例) [PDFファイル/149KB]
・保健所等から交付された外出自粛要請等の書面(この書面が交付されていない場合はその旨請求書に記載)
郵送の宛名表示について
請求書等を発送する場合は、「宛名表示(使用方法)」をご確認の上、郵送してください。
資料
請求される方は必ず下記資料をお読みいただき、方法等の厳守をお願いいたします。