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不在者投票

印刷用ページを表示する更新日:2021年9月8日更新

 選挙期間中、仕事や旅行などで町外に滞在している人は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 また、指定病院などに入院している人などは、その施設内で不在者投票ができます。

場所

  • 出張先や滞在先の市区町村選挙管理委員会
  • 都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームの施設に入院、入所している方は、その病院等

期間

  • 選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの毎日、午前8時30分から午後8時までできます。
  • 選挙が行われていない市区町村においては、職員の執務時間内となりますので、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

お手続き

 投票用紙の郵送など手続きに日数がかかりますので、早めに請求してください。

滞在先の市区町村選挙管理委員会で行う場合

  1. 投票用紙の請求をします。
    「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、郵便などで玄海町選挙管理委員会に請求してください。
    (送付先)
    〒847-1421
    佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地
    玄海町選挙管理委員会事務局 宛

  2. 滞在先の選挙管理委員会で投票します。
    送付した書類が届いたら、滞在先の選挙管理委員会へお持ち下さい。
    「開封厳禁」の封筒は開かずにそのままお持ちください。自宅などで投票用紙に記載すると無効になります。

病院や老人ホーム等の施設で行う場合

 入院、入所中の施設に不在者投票を行いたい旨をお申し出ください。

※投票日当日に選挙権があっても投票日前に選挙権がない方(投票日当日には18歳になる方)は、期日前投票ができないため、例外的に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票ができます。

関連ファイル

不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/69KB]

関連リンク

不在者投票ができる施設(佐賀県選挙管理委員会HP)<外部リンク>

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