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漂流物(小型船)の公告について
印刷用ページを表示する更新日:2026年8月3日更新
水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定により漂流物の引き渡しがありましたので、同法第25条第2項の規定により次のとおり公告します。
つきましては、心当たりのある方は、令和9年2月3日までに玄海町生活環境課までご連絡ください。
なお、上記期日までに申出がない場合は、所有者のないものと認め処分します。
1 拾得物件及び形状寸法
拾得物件 FRP製小型船※「栄丸」の表記あり
形状寸法 全長 約3.0m
全幅 約1.0~1.5m
深さ 約0.5m
2 拾得年月日
令和8年7月12日
3 拾得場所
佐賀県東松浦郡玄海町今村浅湖4112-1
九州電力株式会社玄海原子力発電所付近海域
つきましては、心当たりのある方は、令和9年2月3日までに玄海町生活環境課までご連絡ください。
なお、上記期日までに申出がない場合は、所有者のないものと認め処分します。
1 拾得物件及び形状寸法
拾得物件 FRP製小型船※「栄丸」の表記あり
形状寸法 全長 約3.0m
全幅 約1.0~1.5m
深さ 約0.5m
2 拾得年月日
令和8年7月12日
3 拾得場所
佐賀県東松浦郡玄海町今村浅湖4112-1
九州電力株式会社玄海原子力発電所付近海域







