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廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています

印刷用ページを表示する更新日:2024年9月1日更新

野外焼却(野焼き)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。

庭先や野外でのごみの焼却はできません。また簡易焼却炉やドラム缶などを使用してのごみの焼却もできません。
特にビニール類やプラスチックなどからは、毒性の強いダイオキシン類の発生のおそれがあり、周辺へ悪影響をおよぼします。

野外焼却禁止の例外

廃棄物の焼却について、限られた場合のみ認められることがあります。

例外として認められる下記の行為は、あくまでも煙や臭いなどが近隣に迷惑がかからないことが前提となっています。

1 国または地方公共団体が、道路や河川などの施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

5 たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

ただし、例外であっても煙やにおいで周辺へのご迷惑となっているなど、生活環境の保全上差し支えがある場合は、指導の対象となりますので、速やかに中止(消火)してください。

罰則​

 違法に廃棄物の焼却を行った人や会社には、罰則の適用があります。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)

 【罰則】

  5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科

  法人にあっては、3億円以下の罰金
  ※未遂であっても罰則の対象となります。