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使用料の計算方法変更に伴う激変緩和措置について
印刷用ページを表示する更新日:2024年8月1日更新
激変緩和措置の適用
令和6年4月1日から下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料を改定し、世帯員数により使用料を算定する方式(人頭制)から、水道の使用水量等により使用料を算定する方式(従量制)に変わりました。
これに伴い、変更後の使用料が急激に増加する方については、令和6年度から令和8年度までの3年間において使用料の緩和措置を適用します。
これに伴い、変更後の使用料が急激に増加する方については、令和6年度から令和8年度までの3年間において使用料の緩和措置を適用します。
対象者について
対象者については、以下の内容により決定します。
・令和4年度の実績を基準とし、以下の2つの使用料を税抜き価格で比較します。
1.令和4年度の世帯員数により計算された使用料の平均額
2.令和4年度の使用水量の平均値を変更後の料金計算方法にあてはめて算出した使用料(月額)
・1と2を比較して、1.5倍以上の増額となる方を激変緩和措置の対象者とします。
ご自身が激変緩和措置の対象者となっているかご確認されたい場合は、役場 生活環境課までご連絡ください。
また、対象となられた方について、適用を受けるための手続き等は必要ありません。
・令和4年度の実績を基準とし、以下の2つの使用料を税抜き価格で比較します。
1.令和4年度の世帯員数により計算された使用料の平均額
2.令和4年度の使用水量の平均値を変更後の料金計算方法にあてはめて算出した使用料(月額)
・1と2を比較して、1.5倍以上の増額となる方を激変緩和措置の対象者とします。
ご自身が激変緩和措置の対象者となっているかご確認されたい場合は、役場 生活環境課までご連絡ください。
また、対象となられた方について、適用を受けるための手続き等は必要ありません。
軽減率及び軽減方法
軽減率は以下のとおりです。
令和6年度 → 使用料の40%を軽減
令和7年度 → 使用料の20%を軽減
令和8年度 → 使用料の10%を軽減
・毎月の軽減後の使用料と令和4年度の使用料の平均月額(以下「旧使用料」といいます)を比較します。
・比較した結果、旧使用料を下回らない場合は軽減後の使用料、旧使用料を下回る場合は旧使用料を採用します。
・ただし、軽減適用前の使用料が旧使用料よりも低い場合は、軽減適用前の使用料とします。
令和6年度 → 使用料の40%を軽減
令和7年度 → 使用料の20%を軽減
令和8年度 → 使用料の10%を軽減
・毎月の軽減後の使用料と令和4年度の使用料の平均月額(以下「旧使用料」といいます)を比較します。
・比較した結果、旧使用料を下回らない場合は軽減後の使用料、旧使用料を下回る場合は旧使用料を採用します。
・ただし、軽減適用前の使用料が旧使用料よりも低い場合は、軽減適用前の使用料とします。
軽減の適用例
軽減の適用については、以下の3とおりがあります(令和6年度基準)。
1.軽減後の使用料を採用する
・旧使用料が2,600円
・当月の使用料が4,600円
この場合、軽減適用後の使用料が4,600×(100%-40%)=2,760円となり、旧使用料を下回らないので使用料は2,760円となります。
2.旧使用料を採用する
・旧使用料が2,600円
・当月の使用料が3,300円
この場合、軽減適用後の使用料が3,300×(100%-40%)=1,980円となり、旧使用料を下回るので使用料は2,600円となります。
3.軽減を適用しない
・旧使用料が2,600円
・当月の使用料が1,800円
この場合、軽減適用前の使用料がすでに旧使用料より低いため、軽減は適用せず使用料はそのまま1,800円となります。
1.軽減後の使用料を採用する
・旧使用料が2,600円
・当月の使用料が4,600円
この場合、軽減適用後の使用料が4,600×(100%-40%)=2,760円となり、旧使用料を下回らないので使用料は2,760円となります。
2.旧使用料を採用する
・旧使用料が2,600円
・当月の使用料が3,300円
この場合、軽減適用後の使用料が3,300×(100%-40%)=1,980円となり、旧使用料を下回るので使用料は2,600円となります。
3.軽減を適用しない
・旧使用料が2,600円
・当月の使用料が1,800円
この場合、軽減適用前の使用料がすでに旧使用料より低いため、軽減は適用せず使用料はそのまま1,800円となります。
注意事項
激変緩和措置の対象者については、前述の「対象者について」の項に記載しているとおり、令和4年度の実績を基準として決定しています。
令和6年度以降に急激に使用料が増加した等の理由で新たに激変緩和措置の対象者として認定することはありません。
令和6年度以降に急激に使用料が増加した等の理由で新たに激変緩和措置の対象者として認定することはありません。