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シルバー人材センター等との随意契約の発注見通し及び契約実績の公表(下水道事業)
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月28日更新
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号による随意契約の状況について、玄海町水道事業及び下水道事業会計規程第100条で準用する玄海町財務規則第132条の3の規定により、発注見通し及び発注実績を公表します。
■地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号
公営企業が随意契約できる場合が定めてあり、第3号では、シルバー人材センターや障がい者施設などの福祉系施設との随意契約について定めてあります。
■玄海町財務規則第132条の3
シルバー人材センター等と地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を行う場合、あらかじめ発注見通しを、また、契約を締結した場合は、契約実績を公表するよう定めています。