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指定給水装置工事事業者の更新制度について
指定の更新制度について
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
これによって、玄海町水道事業で指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方には、指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。
玄海町水道事業指定給水装置工事事業者規程 [Wordファイル/23KB]
指定給水装置工事事業者制度の更新制について [PDFファイル/93KB]
更新の手続き及び経過措置について
更新の要件は新規指定の申請と同様となります。※政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者の方は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますのでご注意ください。(下表参照)
また、指定を更新する際に改めて確認する事項が次のとおりとなっております。
・指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
・業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
・給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
・適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
<更新申請に必要な書類>
指定の有効期間を過ぎて更新がなされない場合は失効となります。指定を継続して受ける場合は有効期間までに更新を行ってください。
・指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
・機械器具調書(様式第1号別表に記入) ※写真を添付すること
・指定更新時確認事項届出書(確認事項) [Wordファイル/29KB]
※記入例 [PDFファイル/122KB]
・添付書類
法人である場合 定款または寄附行為及び登記事項証明書
代表者の身分(身元)証明書
給水装置工事主任技術者の免状の写し
個人である場合 住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
申請者の身分(身元)証明書
給水装置工事主任技術者の免状の写し
指定給水装置工事事業者証を新たに交付後提出
・更新前の指定給水装置工事事業者証を返却
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
※指定を受けた日から14日以内に主任技術者を選任し、選任届出書を提出すること。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年間) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年間) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年間) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年間) |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年間) |
更新申請についてのお問い合わせ(生活環境課水道係 Tel:0955-52-2114)
事業者一覧
玄海町指定給水装置工事事業者交付年月日一覧表 [PDFファイル/66KB]
※一覧表にて指定を受けた交付年月日を記載しております。経過措置による有効期間の確認はこちらでご確認ください。