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玄海町排水設備指定工事店登録及び責任技術者登録について
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
玄海町において排水設備工事を行おうとする場合は、あらかじめ玄海町の排水設備指定工事店の登録及び責任技術者の登録が必要です。
また、これらの有効期限は交付の日から2年以内です。
指定工事店及び責任技術者を登録している方へ
お手元の玄海町排水設備指定工事店の証及び責任技術者登録証で有効期限を確認し、継続申請される場合は期間満了1ヶ月前までに継続申請の手続きを行ってください。
期限までに継続申請の申し出がない場合は、登録抹消となりますので、ご注意ください。
玄海町排水設備指定工事店規程を改正しました
令和5年4月から玄海町排水設備指定工事店規程を改正しました。
申請書等の各種様式も改正されておりますのでご注意ください。
・玄海町排水設備指定工事店規程 [PDFファイル/179KB]
申請手続き
下記チェック表をご確認いただき、チェック済みの必要書類を玄海町役場 3階 生活環境課(下水道係)までご提出ください。
・玄海町排水設備指定工事店等提出書類チェック表 [PDFファイル/86KB]
関連ファイル