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住まいの耐震化への支援
平成7年の阪神・淡路大震災では建物の倒壊によって大勢の尊い命が奪われました。
倒壊した建物は昭和56年6月以前の古い基準によって設計・施工された建物が多かったことから人的被害の軽減のため耐震診断により建物に十分な耐震性が確保されているかを把握することが重要となります。玄海町では既存建物の耐震性を確認するため費用の一部を補助します。
1.木造住宅耐震診断派遣事業
対象建築物
次のすべてに該当するもの
・玄海町内に所在するもの
・木造住宅で、既存耐震不適格建築物であるもの
(昭和56年5月31日以前に着工された住宅)
・他の補助制度等による補助金の交付を受けて耐震診断を行っていないもの
診断に要する負担額
登録建築士の派遣事務手数料として5,000円を負担していただきます。
次に示す耐震診断に要する費用については、玄海町が負担します。
・図面がある場合: 80,000円(税込み)
・図面がない場合:120,000円(税込み)
受付期間
令和8年4月から令和8年12月末まで【予算額を超えたら終了】
※必ず事前にご相談ください。
要綱
玄海町木造住宅耐震診断派遣事業実施要綱 [PDFファイル/166KB]
関連事業
玄海町木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/170KB]
2.玄海町木造住宅耐震総合支援事業費補助金
補助対象要件
次のすべてに該当するもの
・所有者等が自ら居住する一戸建て住宅
・既存耐震不適格建築物であるもの
(昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、それ以降に増改築した建築物を除く)
・耐震診断の結果、耐震化基準を満たしてないもの
・改修工事にあたっては、工事後に耐震化基準を満たす建物となるもの
補助対象経費
対象建築物の耐震改修設計、耐震改修工事を合わせて実施する費用のうち、耐震改修工事に要する費用
補助率
補助対象経費の5分の4以内(ただし、上限額115万円)
受付期間
令和8年4月から令和8年12月末まで【予算額を超えたら終了】
※必ず事前にご相談ください。
関連要綱
玄海町木造住宅耐震総合支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/189KB]
3.玄海町ブロック塀等撤去費補助金
補助対象路線
次に該当する道路に面しているものが対象となりますので、該当するかまちづくり課へご確認ください。
・住宅や事業所等からの避難所や避難地等へ至る指導を除く経路
補助対象ブロック塀等
補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これに類するものとの混用の場合を含む)及び門柱をいう。
補助対象要件
次のすべてに該当するもの
・玄海町内に存在するもの
・国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの
・対象路線に面するもの
・道路面からの高さが1メートル以上となる部分を有するもの
・道路面からの高さが道路境界線から該当ブロック塀等までの水平距離を超えるもの
・別表の基準により危険性を有するものと認められるもの
玄海町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱別表 [PDFファイル/49KB]
補助を受けることができる方
次のすべてに該当するもの
・該当要件を満たしているブロック塀等の所有者または管理者
・同一敷地において、同じ補助金の交付を過去に受けたことがないこと
・町税等を滞納していないこと
補助金の額
補助対象経費の額と撤去するブロック塀等の延長に1mあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2以内の額かつ20万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。ただし、補助金の額は、千円未満の端数を切り捨てる。
受付期間
令和8年4月から令和8年12月末まで【予算額を超えたら終了】
※必ず事前にご相談ください。
関連要綱
玄海町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 [PDFファイル/281KB]







