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私有地から道路にはみ出した樹木等の剪定・伐採のお願い

印刷用ページを表示する更新日:2025年7月10日更新
 私有地から車道や歩道上へ樹木が張り出していると、通行の支障となるだけでなく、通行車両や歩行者を巻き込む重大事故の原因となる可能性があり、大変危険です。
 道路には通行の安全を確保するために、樹木等がはみ出してはいけない空間「建築限界」が定められています。建築限界を侵す樹木等は、剪定や伐採等の適切な維持管理をお願いします。(民法233条)
 樹木等のはみ出しが原因で事故が発生した場合は、その所有者に賠償責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法43条)
 なお、道路交通に危険が迫り、緊急性がある場合、予告なく、道路管理者で樹木等を除去することがあります。その場合、必要に応じて樹木等の除去に要した費用を請求することがあります。(民法第233条、703条、709条)
剪定や伐採が必要な個所
作業時の注意事項
・電線や電話線がある場合は、事前に電力会社や電話会社に連絡してください。
・道路上で作業する場合には、「道路占用許可・道路使用許可」等が必要となる場合がありますのでお問い合わせください。(国道・県道の場合は、土木事務所へお問い合わせください。)