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土地売買等の届出制度
印刷用ページを表示する更新日:2025年7月1日更新
国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について
大規模な土地取引には届出が必要です
1 国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日も含めて2週間以内に、当該土地の所在する市町長を経由して、県知事に届出をする必要があります。
国土利用計画法の届制度の詳細については、佐賀県ホームページ「土地売買等の届出制度」<外部リンク>をご覧ください。
〈土地売買等届出書様式〉
取り引きした土地の所在地がある市区町村に届け出てください。
玄海町の土地を取り引きした場合は、土地売買等届出書に必要事項を記入し、必要な書類を添えて玄海町役場のまちづくり課に提出してください。
※令和7年7月1日以降の電子申請が可能となりました。
1.電子で届出書を申請される方は、Excelファイルの入力フォームをご利用ください。
2.申請書・添付書類を添えて、まちづくり課メールアドレスへ送信してください。
【まちづくり課メールアドレス:machidukurika@town.genkai.lg.jp】
土地売買等届出書 ※電子申請用入力フォーム [Excelファイル/349KB]
〈添付書類一覧〉