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定住促進奨励金を支給します

印刷用ページを表示する更新日:2026年2月4日更新

玄海町では定住人口の増加を図るため、町内において住宅を新築または購入され、そこにお住まいになる方を対象に定住促進奨励金を支給します。
※ 平成23年4月から賃貸集合住宅を新築する方も奨励金の対象になりました。
※ 令和2年4月から二世帯住宅の要件を緩和しました。

詳しい内容や申請の手続きについては、まちづくり課へお問い合わせください。

一般住宅

【対象となる住宅】 ※以下の要件をすべて満たすもの
・町内に住宅新築(二世帯住宅とするための増改築を含む)、または住宅購入
・住宅の床面積合計が60平方メートル以上
・新築、増改築または購入にかかった費用が300万円以上
 (購入の場合、建物価格が300万円以上) 
・住宅の所有者が世帯主または世帯員であること

【支給金額】
・町内在住者の場合 100万円
・町外からの転入者の場合 100万円 + 世帯員1人につき10万円加算
上記に加え、町内建築業者による建築 20万円加算

【申請期限】
住民基本台帳法に基づく諸手続(転居届、転入届)が完了した後、1年以内

賃貸集合住宅

【対象となる住宅】
・町内に賃貸を目的とした1棟4戸以上の集合住宅を新築
・各戸にそれぞれ玄関、台所、浴室、トイレがあること
​・共用部分を除く1棟の床面積合計が120平方メートル以上
・建築費用が2,000万円以上
・組立式仮設住宅でないこと​

【支給金額】 ※上限600万円(千円未満切捨)
居室面積1坪(3.3平方メートル)あたり4万円
ただし、町外建築業者の施工による住宅はその8割(3.2万円)

【申請期限】
​建築物の不動産の表示登記完了後、1年以内

申請要件

・工事前に建築基準法に基づく建築工事届等を土木事務所に提出していること
・町税や国民健康保険税などの滞納がないこと
・申請者及び同居親族が暴力団員でないこと。ただし、申請者が法人である場合は役員も含む。

申請に必要な書類等

1-1申請書(一般住宅用)様式第1号 [Excelファイル/16KB]
1-2申請書(集合住宅新築用)様式第2号 [Excelファイル/12KB]
2 定住促進奨励金に係る誓約書 [PDFファイル/29KB]
  ※4の印鑑証明書の印を押印
3 暴力団排除に係る誓約書 [PDFファイル/61KB]
4 印鑑証明書(申請者と連帯保証人2名分)
5 住民票謄本(家族全員の住民票が記載されたもの)
6 住宅位置図(付近見取図)、住宅配置図、各階平面図、立面図、敷地平面図
7 建物の登記事項証明書(法務局で発行)または住宅の所有者が確認できる書類
   ※登記申請書(写)で登記済印のあるものや登記済権利証(写)など
​8 新築工事費用または住宅購入費用が確認できる書類(領収書の写しなど)
9 契約書の写し(町内建築業者施工による場合)
10 滞納のない証明書
11 建築基準法第15条第1項(建築工事届)届出で唐津土木事務所の
  受付印のあるものの写し

連帯保証人の資格要件

【資格要件】次の要件をすべて満たす者
・所得税の課税所得者である者
・申請者及び同居親族以外の者
​・国内に居住している者(外国人については永住許可を受けている者に限る。)

【欠格事由】次に掲げる者は、連帯保証人になることができません。
・未成年者
・70歳以上の者
・成年被後見人、被保佐人または被補助人
​・生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
 第2条第6号に規定する暴力団の構成員

奨励金の返還

次のいずれかに該当したときは返還していただきます。

・虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の支給を受けたとき。
​・一般住宅新築等をした者が、奨励金の支給を受けた後、10年以内に住宅を売却し、若しくは賃貸借契約を締結し、または世帯の全員が町外に転出したとき。
・賃貸集合住宅新築等をした者が、奨励金の支給を受けた後、10年以内に賃貸集合住宅を売却し、または用途を変更若しくは廃止したとき。

関連資料

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