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上場二期土地改良事業(低炭素農業水利システム構築)に係る土地改良法第85条第2項の規定に基づく公告の内容について
印刷用ページを表示する更新日:2026年10月28日更新
この度、上場二期土地改良事業(低炭素農業水利システム構築)を国営土地改良事業として施行することを申請するに当たり、申請人から、当町のウェブサイトにおいて土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第2項の規定に基づく公告の内容を公衆の閲覧に供するよう依頼があったことから、令和8年10月28日から令和8年11月4日まで以下のとおり掲載します。







