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農業振興地域の農用地区域の確認・除外について
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新
農業振興地域とは、優良農地を確保しつつ、農業の振興を図ることを目的とする地域です。
農業振興地域には、農用地区域内と農用地区域外があります。
農振農用地区域内の農用地は、原則として転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、事前に農振農用地区域からの除外申請をし、許可を受ける必要があります。
農業振興地域には、農用地区域内と農用地区域外があります。
農振農用地区域内の農用地は、原則として転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、事前に農振農用地区域からの除外申請をし、許可を受ける必要があります。
農振農用地区域の確認
農業振興地域の農用地区域内に入っているかどうかについては、「農振確認申請書」の提出により確認できます。
農振確認申請
農振農用地区域の確認のための申請です。
申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
確認結果は、折り返しお知らせします。
※結果の連絡に必要ですので、氏名、住所、電話番号は必ず記入してください。
申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
確認結果は、折り返しお知らせします。
※結果の連絡に必要ですので、氏名、住所、電話番号は必ず記入してください。
○提出先
玄海町役場 3階 農林水産課
電話 :0955-52-2199
Fax :0955-52-3041
メール:nourinsuisan@town.genkai.lg.jp
○提出方法
Fax、メール、農林水産課窓口に持ってくる
玄海町役場 3階 農林水産課
電話 :0955-52-2199
Fax :0955-52-3041
メール:nourinsuisan@town.genkai.lg.jp
○提出方法
Fax、メール、農林水産課窓口に持ってくる
農振農用地区域からの除外
農振確認申請で確認した結果、農振農用地区域に入っている場合は、「農振除外申請」の手続きが必要です。
農振農用地区域からの除外を考えている方は、除外理由の整理や代替性の検討を十分に行い、農林水産課までご相談ください。
農振農用地区域からの除外を考えている方は、除外理由の整理や代替性の検討を十分に行い、農林水産課までご相談ください。