本文
玄海町プレジャーボート係留施設のご案内について
【プレジャーボート係留施設使用料の改定(値上げ)について】
令和2年4月1日から玄海町のプレジャーボート係留施設を利用される場合には、改正後の料金で使用料の徴収を行います。
詳しくは、下記の一覧表をご確認ください。
プレジャーボート係留施設
玄海町では、外津漁港内での水域利用の適正化と無秩序な放置艇を減らすため、平成23年度に小型船舶(プレジャーボート)係留施設を整備し、使用者の募集を行っております。
本町では、その他にも仮屋漁港内の施設と併せて計4ヶ所の係留施設を所有しており、随時使用者を募集しております。申し込み・お問い合わせにつきましては、管理を委託しております下記漁協へご連絡ください。
放置禁止区域
玄海町では秩序ある公共水域の利用を確保するため、漁港漁場法に基づき「放置禁止区域」を指定し、みだりに船舶を放置することを禁止しています。
※みだりに放置とは・・・「みだりに」とは正当な権限または正当な理由がないこと、「放置」とはすぐに動かすことができない状態のことをいいます。
関連ファイル
係留施設の紹介
仮屋漁港プレジャーボート係留施設
申し込み・お問い合わせ
〒847-1435
東松浦郡玄海町仮屋大字仮屋398番地5
仮屋漁業協同組合
電話 0955-52-2911
Fax 0955-52-2912
係留可能隻数 56隻
関連ファイル
外津プレジャーボート係留施設
申し込み・お問い合わせ
〒847-1441
東松浦郡玄海町大字今村4923
外津漁業協同組合
Tel:0955-52-6103
Fax:0955-52-2100
係留可能隻数 46隻
関連ファイル
係留施設使用料
関連リンク
- 玄海町漁港管理条例<外部リンク>
- 玄海町漁港管理条例施行規則<外部リンク>
利用に係る手続き方法
利用を希望される方は、下記の書類を係留する漁協担当者に提出してください。
○甲種漁港施設使用許可申請書(別添ファイル)
○その他必要書類(船舶免許証、船舶検査証書等)
最新の使用状況は、各漁協にご確認ください。(申請手続きも漁協で行います。)