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玄海町プレジャーボート係留施設のご案内について

印刷用ページを表示する更新日:2019年12月24日更新

【プレジャーボート係留施設使用料の改定(値上げ)について】

 消費税の増税に合わせて、係留施設の単価の見直しを行いました。
 令和2年4月1日から玄海町のプレジャーボート係留施設を利用される場合には、改正後の料金で使用料の徴収を行います。
 詳しくは、下記の一覧表をご確認ください。

プレジャーボート係留施設

 玄海町では、外津漁港内での水域利用の適正化と無秩序な放置艇を減らすため、平成23年度に小型船舶(プレジャーボート)係留施設を整備し、使用者の募集を行っております。
 本町では、その他にも仮屋漁港内の施設と併せて計4ヶ所の係留施設を所有しており、随時使用者を募集しております。申し込み・お問い合わせにつきましては、管理を委託しております下記漁協へご連絡ください。

外津

放置禁止区域

 玄海町では秩序ある公共水域の利用を確保するため、漁港漁場法に基づき「放置禁止区域」を指定し、みだりに船舶を放置することを禁止しています。
 ※みだりに放置とは・・・「みだりに」とは正当な権限または正当な理由がないこと、「放置」とはすぐに動かすことができない状態のことをいいます。

関連ファイル

放置禁止区域とは[PDFファイル/568KB]

係留施設の紹介

仮屋漁港プレジャーボート係留施設

仮屋

申し込み・お問い合わせ
〒847-1435
東松浦郡玄海町仮屋大字仮屋398番地5
仮屋漁業協同組合
電話 0955-52-2911
Fax 0955-52-2912
係留可能隻数 56隻

関連ファイル

仮屋係留施設拡大図[PDFファイル/522KB]

外津プレジャーボート係留施設

外津

申し込み・お問い合わせ
〒847-1441
東松浦郡玄海町大字今村4923
外津漁業協同組合
Tel:0955-52-6103
Fax:0955-52-2100
係留可能隻数 46隻

関連ファイル

外津係留施設拡大図[PDFファイル/775KB]

係留施設使用料

H28

関連リンク

利用に係る手続き方法

利用を希望される方は、下記の書類を係留する漁協担当者に提出してください。

○甲種漁港施設使用許可申請書(別添ファイル)

○その他必要書類(船舶免許証、船舶検査証書等)

最新の使用状況は、各漁協にご確認ください。(申請手続きも漁協で行います。)

関連ファイル

甲種漁港施設使用許可申請書 [Wordファイル/33KB]

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