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森林の土地所有者届出制度
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられました。
届出の対象者および対象となる森林
○対象者
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方(個人・法人及び面積を問わず)
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出された方については、森林の土地所有者の届出は不要です。
○対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林。
※地域森林計画対象森林については、
- 玄海町役場 産業振興課
- 佐賀県 森林整備課
- 県の現地機関(農林事務所 林務課)
以上で確認することができます。
届出の内容と期間
○届出の内容
- 届出者と前所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積、用途 等
添付書類として、登記事項証明書(写し)または、土地の売買契約書(写し)などの、権利を取得したことがわかる書類と、土地の位置を示す図面が必要です。
○届出の期間
土地の所有者となってから90日以内に、取得した土地がある市区町村の林務担当課に届け出てください。
相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出する必要があります。
注意事項
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります(森林法第214条)。
問い合わせ先
- 佐賀県 森林整備課 電話 0952-24-2111
- 唐津農林事務所 林務課 電話 0955-73-9348
関連ファイル
関連リンク
森林の土地の所有者届出制度(林野庁)<外部リンク>