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公立保育所における施設型給付費等の額に係る法定代理受領について

印刷用ページを表示する更新日:2026年7月14日更新

 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第14条第1項の規定に基づき、公立保育所が法定代理受領した施設型給付費等の額を保護者に通知することが定められておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

 各保育所が代理受領した施設型給付費等の額は、各保育所の公定価格の額から保護者の利用者負担額(保育料)を減じた額となります。

イメージ図

 

【施設型給付費の額に係る法定代理受領通知】

令和5年度 玄海町公立保育所における施設型給付費等の額 [PDFファイル/74KB]

令和6年度 玄海町公立保育所における施設型給付費等の額 [PDFファイル/74KB]

令和7年度 玄海町公立保育所における施設型給付費等の額 [PDFファイル/74KB]

※このお知らせは、あくまで実績を報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

 

【施設型給付費等の法定代理受領とは】

 保育所等を運営するための費用は、利用者負担額(保育料)等だけでは必要な額が不足するため、施設の運営ができません。不足する部分については、平成26年度までは様々な補助金による財政支援が実施されていましたが、平成27年度からは「子ども・子育て支援新制度」が始まり、保育所等に対する財政支援として「施設型給付」が創設されました。

 子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費等については、そもそもは保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、町から保育施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みが「法定代理受領」となります。

 公立保育所の場合、施設型給付費等の支給者と受領者はどちらも「玄海町」となります。公立保育所の運営経費のうち、利用者負担額(保育料)等だけでは不足する部分に税などの一般財源を充てることで施設型給付費等を支給・受領していることとしています。

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