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「こども誰でも通園制度」について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

「こども誰でも通園制度」とは

 「こども誰でも通園制度」とは、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、就労要件やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された制度です。
 令和8年4月1日から全国の自治体で実施されています。

対象となるこども

 次のすべてに該当するこどもが対象となります。
1 玄海町に住所があること。
2 0歳6か月から満3歳未満のこどもであること。
3 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所等に通園していないこと。
※認可外保育施設に通っているこどもは対象となります。

実施施設

    
施設名 所在地 開所日 利用時間帯 電話番号 事業の形態
あおば園

玄海町大字新田1509番地2

月曜日~金曜日 8時30分~16時30分 0955-52-2213 余裕活用型
ふたば園

玄海町大字平尾886番地1

月曜日~金曜日 8時30分~16時30分 0955-52-6813 余裕活用型

※土曜日、日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は施設を利用することができません。

利用可能時間

こども1人につき 月10時間まで
※利用は1時間単位となります。
※未利用の時間があっても、翌月に繰り越すことはできません。

利用料

こども1人につき 1時間300円

【利用料の減免について】

以下に該当する方は、利用料が減免されます。

区分

減免後の利用料

生活保護世帯

無料

住民税非課税世帯

世帯の市町村民税が非課税

60円

低所得世帯

世帯の市町村民税の所得割額の合計が77,101円未満

90円

要支援世帯

要保護児童地域対策地域協議会に登録された要支援児童がいる世帯 

150円

利用の流れ

   

1  認定申請

・利用を開始される前に、こども・ほけん課窓口にて認定申請を行ってください。

2  認定

・認定申請後、町が審査を行い、認定の可否を決定します。

・認定された場合、アカウントが発行されます。アカウント発行については、件名「アカウント発行のお知らせ」のメールで通知されます。

・アカウントが発行されたら、「こども誰でも通園制度総合支援システム つうえんポータル(https://www.daretsu.cfa.go.jp/<外部リンク>)」にて申請者やお子さんの情報を登録してください。

3  施設との事前面談

・事業所を探し、初回面談の予約を行います。同じ施設を利用される場合、面談は初回のみで、2回目以降は不要です。

・面談の日程については、利用希望施設へ電話連絡により調整してください。

4  施設の利用予約

・初回面談後、施設での受入が確定した後に利用予約を行ってください。

・予約をキャンセルする場合、施設によってはキャンセル料が発生する場合もありますが、町内の施設については、キャンセル料は発生しません。

5  利用

・登園時に施設職員から提示されたQRコードを御自身のスマートフォンで読み込み、利用開始の登録を行います。

・利用が終わったら、施設職員から提示されたQRコードを再度読み込み、利用終了の登録を行います。

6  利用料の支払

・利用終了後、施設から利用料を請求されたら、こども・ほけん課窓口にてお支払いください。

利用開始後の手続

申請内容に変更等が生じた場合は手続が必要です。
こども・ほけん課窓口にてお手続ください。
1 保育所や幼稚園等に入園が決定したとき
2 町外へ転出するとき
3 氏名、住所、電話番号、メールアドレスに変更があったとき
4 利用料の減免を受けている方で、減免の要件に該当しなくなったとき

利用マニュアル

手続の詳細については、「利用マニュアル」を御参照ください。

様式

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