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妊婦等に対する交通費及び宿泊費支援事業について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新
令和8年4月より、医学的な理由により遠方の分娩取扱施設(周産期母子医療センター)、または不妊治療で生殖補助医療が行える医療機関に通院する必要がある方に対して、交通費の8割および宿泊費を助成します。(※宿泊費は、出産時のみ対象となります)

対象者

玄海町に住所を有する妊婦で、次の要件のいずれかに該当する方

(1)医学的な理由等により、周産期母子医療センター(国立佐賀病院や佐賀大学医学部付属病院など)で分娩する必要がある妊婦で、自宅または里帰り先から最も近い周産期母子医療センターまでおおむね片道60分以上の移動時間がかかる方。
(2)医学上の理由等により、周産期母子医療センターで乳児健診を受ける乳児を養育する保護者で、住所地から最も近い周産期母子医療センターまでおおむね片道60分以上の移動時間がかかる方
(3)生殖補助医療の治療を受ける必要がある夫婦(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で、住所地から最も近い生殖補助医療機関までおおむね片道60分以上の移動時間がかかる方
  *令和8年4月1日以降に通院、出産した方が対象になります。

助成内容

【妊婦健診、産婦健診、乳児健診、不妊治療(生殖補助医療)】
交通費

自家用車を利用した場合:移動距離(km)に37円を乗じた額の8割 

​・公共交通機関(バス・電車)を利用した場合:運賃の8割

​※受診回数上限 

妊婦健診:1回の妊娠につき上限14回

産婦健診:1回の出産につき上限2回

乳児健診:1人につき上限2回  

不妊治療(生殖補助医療及び生殖補助医療のための男性不妊治療):​(1回の治療(採卵準備のための薬品投与の開始等から、妊娠の確認等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程をいう。)につき男性不妊治療と合わせて上限10回)​

※タクシーの利用は対象外となります。

【出産時】
交通費

・自家用車を利用した場合:移動距離(km)に37円を乗じた額の8割

​・タクシーを利用した場合:実費額の8割

​・公共交通機関(バス・電車)を利用した場合:運賃の8割

​※前泊する場合の交通費(往路)は、宿泊施設までとなります。

宿泊費  実費額(1泊8,800円上限)から1泊につき、2,000円を差し引いた額

助成対象となる期間

【助成対象期間】
受診内容 助成対象期間
(1) 妊婦健康診査、出産、産婦健康診査、乳児健康診査

母子健康手帳の交付を受けた日から産後1年未満まで

【申請期限:出産日から1年以内】

(2) 生殖補助医療

原則1回の治療の期間(採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認などに至るまで)。ただし、医師の判断に基づき、治療を中止した場合は、その中止までの期間

【申請期限:1回の治療の終了日から6か月以内】

※出産については、流産または死産の場合(母子健康手帳交付を受けた者に限る。)を含む。

申請方法

玄海町妊婦等に対する交通費及び宿泊費支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)または玄海町妊婦等に対する交通費及び宿泊費支援事業助成金交付申請書兼請求書(生殖補助医療)(様式第2号)に次の書類等を添付し提出してください。

◎母子健康手帳の写し(健診、出産などの内容が記載されたもの)や医療機関発行の領収書など

◎鉄道、バス、タクシーを使用した場合は、自宅等から医療機関まで移動した際の乗車運賃に係る領収書

◎自家用車の場合は、自宅から医療機関までの距離が分かるもの(地図の写しなど)

◎宿泊費にかかる領収書(宿泊者氏名、宿泊期間が分かるように記載すること。) ※出産時のみ

◎妊婦本人名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関、支店名、口座番号、口座人名義が分かるもの)

生殖補助医療の申請の場合は、次の書類を追加で町に提出してください。
◎玄海町生殖補助医療通院状況確認書(様式第3号)

◎婚姻関係または事実婚関係にあることを確認できる書類。ただし、夫婦ともに町内に住所を有する方で、婚姻が確認できる場合は省略することができる。

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