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未就園児子育て助成事業について

印刷用ページを表示する更新日:2025年11月27日更新

玄海町では、保育所等を利用せず、家庭内で保育を行っている保護者に対し、経済的負担を軽減するとともに多様な保育の実践を促進し、安心な家庭保育環境及び愛情形成の深化、子どもの健全育成を図ることを目的として、給付金を交付する事業を令和7年度から​開始します。​

 

給付金の額

対象児童1人当たり 月額 10,000円(限度額:年間 120,000円)

※毎年4月から3月の期間のうち、対象となる月数×​10,000円

※年度末に年間分を一括交付いたします。

 

対象となる児童は、次のすべてに該当する児童です。

(1)生後3ヶ月を超え、満年齢6歳までの小学校就学前の児童

(2)玄海町に住民登録を有し、かつ、実際に居住していること

(3)保育所等を利用せず、日常的に家庭内で保育されている児童

 

交付対象者となる保護者は、次のすべてに該当する方です

(1)玄海町に住民登録を有し、かつ、実際に居住していること​

(2)対象となる児童を養育し、かつ、生計を共にする者

(3)育児休業給付金や育児休業手当を受給していない者

 

【以下の場合には、交付金の返還対象となります。】

・虚偽の申請により、不当に給付金を受給した場合

・対象児童または保護者が町内における居住の実態が無いと判明した場合

・交付対象者では無い者が交付申請をした場合

 

交付対象となる期間

対象となる児童が生後3ケ月を経過した日の属する翌月から小学校就学直前の3月までの期間において、保育所等を利用せず、交付対象者となる保護者が家庭内保育を行った月が交付対象となります。​

 

(例)令和7年3月生まれの児童を保育所等を利用せず、小学校就学直前まで家庭内保育をした場合

  生後3ヶ月の属する翌月  →  令和7年7月

  小学校就学直前の3月   →  令和12年3月

  交付対象となる期間     →  令和7年7月 ~ 令和12年3月

                 (申請は毎年度必要となります)

 

※途中で保育所等へ入所する場合は交付対象外となり、保育所等に入所する月の前月までが交付対象となります。

※一時保育等で保育所等を利用されている月は交付対象外となります。

 

申請期間及び交付時期

申請時期は、毎年2月1日~3月31日までの期間内に申請していただきます。

毎年1月下旬~2月上旬を目途に申請書等の書類を送付いたしますので、必要事項を記入のうえ申請書を提出してください。​※必要に応じて、状況確認のための追加書類を提出していただくことがあります。​

給付金は申請時に提出していただく申請者の口座への振込とし、交付時期は申請後の3月~4月頃を予定しております。