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高校生通学費等助成事業について
玄海町では、高校生の通学費を始めとした経済的負担を軽減するとともに、子どもの教育機会の均等化を図り、次の社会を担う優秀な人材育成を促進し、安心な教育環境形成を図ることを目的として、高等学校等(高等学校と同等と認められる学校を含む)に通学されている子どもの保護者へ給付金を交付する事業を令和7年度から開始します。
給付金の額
高校生1人当たり 月額 10,000円(限度額:年間 120,000円)
※毎年4月~3月の期間のうち、高等学校等に在学している月数×10,000円
※年度末に年間分を一括交付いたします。
交付対象者となる保護者は、次のすべてに該当する方です
(1)対象となる高校生の保護者
(2)高校生を養育し、かつ生計を共にする者
(3)養育している子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までに高等学校等に入学していること
(4)養育している子どもが令和5年4月1日以降に高等学校等に入学していること
【以下の場合には、交付金を返還していただくこととなります】
・虚偽の申請により、不当に給付金を受給した場合
・養育者が町内における居住の実態が無いと判明した場合
・交付対象者では無い者が交付申請をした場合
交付対象となる期間
・令和7年4月1日以降の期間で、高校生が高等学校等に在学している月が交付対象となります。
・交付対象となる期間は入学した年度から起算して3年間が限度となります。ただし、教育課程が3年未満の高等学校等に在学している場合は、その正規の修学期間が限度となります。
・途中、やむを得ない事情等により退学した場合などは、そこまでの在学期間が交付対象となります。
・在学している高等学校等を退学するなどして、別の高等学校等に再入学するなどした場合、在学期間を通算して算定し、3年間を限度とします。
(例1)令和5年4月1日に高等学校等に入学し、令和8年3月31日に卒業する場合、交付対象となる期間は令和7年度の1年間となります。
(例2)令和6年4月1日に高等学校等に入学し、令和9年3月31日に卒業する場合、交付対象となる期間は令和7・8年度の2年間となります。
(例3)対象となる高等専門学校(高専)で教育課程が5年間の場合、交付対象期間は入学した年度から起算して3年度が限度となります。
(例4)令和5年4月1日に高等専門学校(高専)に入学し、令和10年3月31日に卒業する場合、交付対象となる期間は令和7年度の1年間となります。
(例5)対象となる高等学校等で教育課程が2年間の場合、交付対象期間は入学した年度から起算して2年度が限度となります。
申請期間及び交付時期
・申請時期は、毎年2月1日~3月31日の期間内となります。
・毎年1月下旬~2月上旬を目途に申請書等の書類を送付いたしますので、申請書に必要書類を添えて提出してください。
・申請年度において、16歳~18歳になる町内に在住している児童の保護者の方へ申請書等の書類を送付いたします。
・添付書類として、在籍している学校が発行する在学証明書(在学期間が記載されているもの。学生証等は不可。)が必要となります。
※必要に応じて、状況確認のための追加書類を提出していただくことがあります。
・給付金は申請時に提出していただく申請者の口座への振込とし、交付時期は申請後の3月~4月頃を予定しております。
以下のケースに該当する場合は、お問い合わせください!
・高校生等が事情(通学のための入寮等)により、他市区町村に住民登録がある場合
・高校生等が事情により、遅れて入学した場合(17歳や18歳で入学し、19歳や20歳で現在3年生の場合等)
これらの方は玄海町において、状況の把握が困難なため、書類が送付できない可能性がありますので、お問い合わせいただきますようお願いいたします。







