ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > こども・ほけん課 > 国民健康保険の資格の取得、喪失等について

国民健康保険の資格の取得、喪失等について

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月21日更新

健康保険に変更があった場合は届け出が必要です。

次のようなときは14日以内に届出をしましょう。

国民健康保険の加入の届出が遅れると、資格を得た月まで保険税をさかのぼって納めることになります。
また、国民健康保険を喪失する届出が遅れ、国民健康保険での受診が喪失後受診となった場合、玄海町が負担した分について返納いただく手続きが発生する場合がありますので、忘れずにお手続きください。

すべての手続きに、窓口に見えられる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。

国民健康保険への加入について(加入時期)

(1)ほかの市町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
(2)職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
  ※ほかの健康保険の資格を喪失した事実のわかるもの(資格喪失証明書など)
(3)子どもが生まれた日
(4)生活保護を受けなくなった日

国民健康保険の喪失について(喪失日)

(1)ほかの市町村に転出した日の翌日(ただし、転出の日にほかの市町村へ転入したときはその転出の日)
(2)職場の健康保険などに加入した日の翌日
※新たに取得された健康保険の資格確認書等をお持ちください。
(3)死亡した日の翌日
(4)生活保護を受け始めた日

※喪失する国民健康保険の資格確認書等の返却をお願いします。

国民健康保険に変更がある場合

・住所(町内での転居)、世帯主、氏名が変わった場合
 被保険者証または資格確認書等をお持ちください。

・世帯が分かれた、または一緒になった場合
 被保険者証または資格確認書等をお持ちください。

その他

・被保険者証または資格確認書等を失くした場合
 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
・修学や施設等へ入所のため転出(引っ越し)する場合

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)