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葬祭費について(国民健康保険)
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月21日更新
国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、その葬祭を行った人(喪主)に対し、葬祭費を支給します。
ただし、次の場合は支給されません。
・葬祭費の申請が、葬祭をした日の翌日から2年を経過した場合
・社会保険などの他の健康保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合
・死亡の原因が交通事故などの第三者行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費など)を受ける場合
【支給額】 3万円
ただし、次の場合は支給されません。
・葬祭費の申請が、葬祭をした日の翌日から2年を経過した場合
・社会保険などの他の健康保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合
・死亡の原因が交通事故などの第三者行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費など)を受ける場合
【支給額】 3万円