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妊婦のための支援給付等事業(旧:出産・子育て応援事業)のご案内
令和7年4月1日以降は、従来の『出産・子育て応援事業』に代わり、法定事業として『妊婦のための支援給付』及び『妊婦等包括相談支援事業』が創設され、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、引き続き、妊婦へ総合的な支援を行います。
妊婦のための支援給付について
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や子どもの保健や福祉の向上に貢献することを目的として、《1回目:妊婦支援給付金を妊娠届出時の妊婦支援給付認定後(5万円)》、《2回目:出産予定日の8週間前の日以降の胎児の数の届出後(5万円×胎児の数)》の2回に分けて支給します。
1回目
〇支給対象者:(1)令和7年4月1日時点で妊婦の方
(2)令和7年4月1日以降に妊婦となられた方
※ただし、令和7年3月31日までに旧出産応援給付金の申請をされた方は、対象外です。
〇支給金額:妊婦1人あたり5万円
〇申請に必要なもの
(1)妊婦本人の振込先口座が確認できるもの(通帳など)
(2)印鑑
(3)妊婦給付認定申請書兼請求書(※対象の方に申請時にお渡しします)
(4)医療機関が発行した妊娠の事実が確認できるもの(※母子手帳交付前に人工妊娠中絶、流産、死産となられた方のみ)
〇申請方法:申請に必要なものをご持ってくるの上、役場こども・ほけん課へ申請
〇申請期限:医療機関で胎児心拍が確認された日から2年
〇その他:妊娠届出時等に申請のご案内をいたします。
2回目
〇支給対象者:令和7年4月1日以降に出産した産婦
(※令和7年3月31日までに出生したお子さんの養育者へは、旧子育て応援給付金として支給します。)
〇支給金額:胎児の数×5万円
〇申請に必要なもの
(1)産婦本人の振込先口座が確認できるもの(通帳など)
(2)母子健康手帳
(3)印鑑
(4)妊婦給付認定申請書兼請求書(※2回目申請時に本町で妊婦認定を受けていない場合のみ必要です。対象の方に申請時にお渡しします。)
(5)胎児の数の届出書兼請求書(※対象の方に申請時または事前にお渡しします。)
(6)医療機関が発行した人工妊娠中絶、流産、死産となられた事実が確認できるもの(※母子手帳交付前に人工妊娠中絶、流産、死産となられた方のみ。)
〇申請方法:申請に必要なものをご持ってくるの上、役場こども・ほけん課へ申請
〇申請期限:出産予定日の8週間前の日から2年(※人工妊娠中絶、流産、死産となられた場合は、この流産等が確認された日から2年)
〇その他:通常、生後2~3か月児の乳児相談時等に申請のご案内をする予定ですが、早めの支給を希望される方は、事前にご相談ください。
注意事項
(1)1回目及び2回目の支給を受けずに転出された場合は、転入先市町村へ再度申請が必要です。玄海町で妊婦給付認定を受けた後に転出された場合は、認定を取り消します。
(2)流産・死産・人工妊娠中絶の場合も医療機関で胎児の心拍が確認されていれば、1回目・2回目支給の対象になります。手続きに必要な書類等については、上記をご確認ください。
妊婦等包括相談支援事業について
保健師による面談とアンケートを行い、出産・育児の見通しを一緒に確認し、一人一人の必要な支援につなげます。
〇面談対象者:妊婦、産婦(夫、パートナー、同居家族も一緒に面談可能)
〇面談時期(3回):面談(1)…妊娠届出時
面談(2)…妊娠8か月前後(アンケートのみ、希望者には面談実施)
面談(3)…生後2~3か月児の乳児相談時または出生届出時