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骨髄等移植を行われた方に対し助成金を交付いたします

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄または末梢血幹細胞の提供を行った方に対し助成金を交付します。

助成対象者

 1.骨髄等を提供した日に、玄海町の住民基本台帳に登録されている方

 2.骨髄等の提供を完了し、公益財団法人日本骨髄バンクからこれを証明する書類を発行された方

 3.他の自治体などから骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない方

助成額

 骨髄等を提供するために要した通院・入院等、1日につき2万円 (上限額14万円)

助成対象となる通院等

 1.健康診断に係る通院

 2.自己血貯血に係る通院

 3.骨髄等の採取に係る入院

 4.その他骨髄等の提供に関し、公益財団法人日本骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談等

  ※ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害による通院及び入院を除く

申請に必要なもの

 1.公益財団法人日本骨髄バンクが発行した、骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

 2.骨髄等を提供するために要した通院及び入院等がわかる書類

 3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 4.本人名義の通帳

 5.印鑑

 

           玄海町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/19KB]

    玄海町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(記載例) [PDFファイル/208KB]

注意事項

  申請は、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に行ってください。

 

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