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柔道整復施術療養費における「患者ごとの償還払いへの変更」について(令和4年6月から)

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新
令和4年3月22日付、厚生労働省によって「柔道整復師の施術に係る療養費について」が一部改正され、令和4年6月より保険者の判断により受領委任の取り扱いを停止し、償還払いに変更することができるとされました。

詳しくは、下記の佐賀県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。