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離婚等により令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった方へ

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月1日更新
 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)について令和4年2月7日の改正により、基準日の翌日から現在までの間に離婚等をした方で、新たにお子さんを養育しているにもかかわらず、給付金を受け取れない方へ給付金を支給いたします。

支給対象者

 基準日に対象ではなく、前養育者から給付相当額(10万円相当)を受け取っていない方で、以下のいずれかに該当する方

【基準日】児童手当受給者 令和3年8月31日
     高校生等    令和3年9月30日

○令和4年3月分の児童手当受給者
○令和4年2月28日(それ以前の場合は申請日時点)において高校生等を養育している方
○その他それらの準ずる方(例:DV特例、養子縁組等)

※現養育者が所得制限限度額以上の場合は、対象者となりませんのでご注意ください。

支給額

 児童1人あたり一律10万円

※前養育者へ支給された額の一部を受け取っている、または、費消されている場合はその額を控除した額となります

支給方法

申請が必要です。申請書に必要書類を添付して提出してください。
【提出先】玄海町役場 住民課 こども・くらし係

児童手当受給者

【必要書類】
・申請書
※令和3年1月1日時点で玄海町に住所がない方は、個人番号(マイナンバー)と本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要です

高校生等

【必要書類】
・申請書
・振込先(申請者)口座の通帳またはキャッシュカード
・令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
・住民票(お子さんが玄海町に住民票がない場合のみ)
※令和3年1月1日時点で玄海町に住所がない方は、個人番号(マイナンバー)と本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要です

離婚協議中で配偶者と別居している場合

 下記に記載の事実を確認できる書類があれば申請していただけます。
・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼び出し上の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書
・その他、少なくとも一方に離婚の意志があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類

申請期限

 令和4年3月31日(木曜日)