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副食費の無償化について

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新
 「改正子ども・子育て支援法」の施行により、令和元年10月から3~5歳児の保育料が無償化されています。
 玄海町では町独自の施策として、町内在住の3~5歳児については副食費(施設の給食の材料にかかる費用)についても、無償化を実施しています。

町内在住で町内施設(保育所あおば園、ふたば園)をご利用の方

 そもそも施設において副食費を徴収・請求しませんので、保護者の皆さまに新しく手続きが必要になることはありません。

町外在住で町内施設(保育所あおば園、ふたば園)をご利用の方

 一定の条件を満たす場合には、副食費無償化の対象外になります。
 その場合は、現行の保育料と同様の納付方法にて、副食費として月額4,500円を本町にお支払いいただく必要があります。
 一定の条件に該当しない方につきましては、保育料・副食費ともに無償化になります。
 保護者の皆さまに新しく手続きが必要になることはありません。

町内在住で町外施設をご利用の方

 一定の条件を満たす場合には、副食費を施設にいったんお支払いいただき、保護者からの申請に基づき後日払い戻しを受ける制度により、無償化を実施します。
 払い戻しの上限額は月額4,500円としておりますので、施設が徴収する副食費の額が4,500円以上の場合、その差額は保護者の皆さまの自己負担になります。 
(例 施設の副食費が5,000円の場合  自己負担 500円)
 副食費が4,500円に満たない場合は、実際にお支払いされた額を払い戻しいたします。
 一定の条件に該当しない方につきましては、保育料・副食費ともに無償化になります。

一定の条件とは

・第1子もしくは第2子であり(※)、かつ世帯の年収が360万円以上相当であること
※教育認定:3歳~小学校3年生までの子の範囲で数えた場合
 保育認定:0歳~小学校就学前までの子の範囲で数えた場合

町外の幼稚園、認定こども園(教育認定部分)等をご利用の場合

〇払い戻しを受ける場合の申請様式
〇申請先
〒847-1422 佐賀県東松浦郡玄海町新田1809番地6
教育委員会 教育課
Tel:0955-80-0233
Fax:0955-80-0235

町外の保育所、認定こども園(保育認定部分)等をご利用の場合

〇払い戻しを受ける場合の申請様式
〇申請先
〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦348番地
住民課 こども・くらし係
Tel:0955-52-2158
Fax:0955-52-2813