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保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドラインについて

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新

保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドライン

ガイドラインの策定について

 玄海町では、台風や集中豪雨などによって、人的被害が発生するおそれが高まったときに、国から示された基準に基づき「避難準備」・「避難勧告」・「避難指示(緊急)」といった避難情報を発令します。
 特に乳幼児につきましては、高齢者や障がい者などとともに避難行動に時間を要することから「避難準備(高齢者等避難開始)」が発令された時点で避難行動を開始することが求められています。
 近年、台風や集中豪雨等による災害が発生しており、今後も豪雨に関わらず大規模な災害が起こることも考えられます。
 このことを踏まえ、乳幼児の安全をいち早く確保するため町内に避難情報が発令された場合の在園している子どもにかかる対応について、「玄海町内の保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドライン」を策定しました。
 

ガイドラインの運用について

 令和2年4月から運用を開始します。今後、町内において避難情報が発令された際は、町内にある各保育所等がガイドラインに即して対応することとなりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【開園時刻までに発令された場合】

警戒レベル

(避難情報等)

保育施設の対応

警戒レベル3

避難準備・高齢者等避難開始

自主登園とする。

・保護者へ自主登園の連絡に努める。

・施設としては、児童の受入れ態勢を整える。

警戒レベル4

避難勧告

避難指示(緊急)

 

休園とする。

・保護者へ休園の連絡をする。

 

警戒レベル5

災害発生情報

【開園時間中に発令された場合】

警戒レベル

(避難情報等)

保育施設の対応

警戒レベル3

避難準備・高齢者等避難開始

・保護者へ警戒レベル3が発令された旨連絡する。また、今後警戒レベルが引き上げられる場合もある旨併せて連絡する。

警戒レベル4

避難勧告

避難指示(緊急)

 

・原則、「玄海町保育所防災計画」において指定されている避難場所(あおば園:玄海町役場、ふたば園:玄海町公民館値賀分館)へ児童を速やかに避難させる。ただし、他の避難場所または施設内が安全と判断した場合は、その場所に児童を避難させる。

・保護者へ「状況の連絡」と「安全を確保しつつ、できるだけ速やかなお迎えの依頼の連絡」をするよう努める。

 

警戒レベル5

災害発生情報

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