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子どもの医療費助成について
印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新
子どもの医療費助成制度とは
玄海町に住む子どもが医療機関で受診した医療費のうち、保険診療の一部負担金を助成する制度です。
保護者の所得制限はありません。
助成対象になる人は
以下のすべてに該当する方です。
- 入院(食事療養費含む)・外来
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 - 玄海町内に住所を有する方
- 国民健康保険または社会保険に加入している方
- 生活保護を受けていない方
就学前(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の方
保険診療の一部負担金額より、入院については1医療機関/月1,000円、入院外については1医療機関/月1回500円を2回まで控除した額(薬局は控除なし)を医療機関等に保護者の方に代わり支払することにより助成します。一部負担金額500円及び1,000円については償還払いとなりますので、子どもの医療費助成申請書に領収書を添付し提出してください。
- 利用方法
- お子様の健康保険証と子どもの医療費受給資格証を一緒に提示してください。
- 医療機関での支払
- 1医療機関/月で、入院については1,000円、入院外については1回500円を2回まで自己負担額をお支払いください。
- 保険診療の2割の自己負担なしで受診できます。
- 調剤薬局は無料です。
- 利用できる医療機関等
- 県内の病院、県内の調剤薬局等、聖マリア病院(久留米市)、久留米大学病院、福岡市立こども病院、佐世保市総合医療センター、国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院、九州大学病院(令和3年10月1日追加)
- 上記以外の医療機関で受診した場合
- 一旦医療機関に支払をしてください。
- 子どもの医療費助成申請書に領収書を添付し、提出してください。領収書がない場合や保険点数、領収印がないなど記入もれのある場合は申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出してください。
6歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の方
- 利用方法
- お子様の健康保険証と子どもの医療費受給資格証を一緒に提示してください。
- 医療機関での支払
- 入院、通院、薬局が無料です。
- 保険適応となる医療費であること、などの条件があります。
- 利用できる医療機関等
- 県内の保険医療機関
- 上記以外の医療機関で受診した場合
- 一旦医療機関に支払をしてください。
- 子どもの医療費助成申請書に領収書を添付し、提出してください。領収書がない場合や保険点数、領収印がないなど記入もれのある場合は申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出してください。
- 助成申請書を受付した月の翌月末に保険診療の一部負担金を振込みいたします。
- 助成申請時に必要なもの
- 子どもの医療費助成申請書
- 領収書
- 受診者氏名、診療月、領収年月日、医療機関名、領収印が入ったもの
- 総医療費点数、公費負担点数、一部負担金が入ったもの
- 振込先口座の分かるもの
- 印鑑(認印)
助成申請場所 役場住民課、値賀出張所
注意事項!!
申請期間は医療費を支払った日から1年ですので、お早めに申請ください。