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子どもの医療費助成について

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新

 県外医療機関での就学後(6歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)の医療費助成は、後日申請することで医療費の払戻しを受けることができる償還払いとなっていますが、令和7年1月診療分から聖マリア病院、久留米大学病院について、就学後も現物給付が利用できるようになります。

 ◆「償還払い方式」…いったん保険適用分全額を医療機関で支払った後、玄海町へ申請(領収書添付)することで保護者負担額を差し引いた金額の払い戻しを受けることができます。
 ◆「現物給付方式」…保護者負担額のみを医療機関で支払います。

子どもの医療費助成制度とは

 玄海町に住む子どもが医療機関で受診した医療費のうち、保険診療の一部負担金を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。

子どもの医療費助成保護者用チラシ [PDFファイル/1.27MB]

助成対象になる人は

以下のすべてに該当する方です。

  • 入院(食事療養費含む)・外来
    18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
  • 玄海町内に住所を有する方
  • 国民健康保険または社会保険に加入している方
  • 生活保護を受けていない方

就学前(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の方

 保険診療の一部負担金額より、入院については1医療機関/月1,000円、入院外については1医療機関/月1回500円を2回まで控除した額(薬局は控除なし)を医療機関等に保護者の方に代わり支払することにより助成します。一部負担金額500円及び1,000円については償還払いとなりますので、子どもの医療費助成申請書に領収書を添付し提出してください。

■利用方法

 子どもの健康保険の確認ができる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書など)と子どもの医療費受給資格証を一緒に提示してください。

■医療機関での支払

 1医療機関/月で、入院については1,000円、入院外については1回500円を2回まで自己負担額をお支払いください。

 保険診療の2割の自己負担なしで受診できます。

 調剤薬局は無料です。

■利用できる医療機関等

 県内の病院、県内の調剤薬局等、聖マリア病院(久留米市)、久留米大学病院、福岡市立こども病院、佐世保市総合医療センター、国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院、九州大学病院

■上記以外の医療機関で受診した場合

 一旦医療機関に支払をしてください。

 子どもの医療費助成申請書に領収書を添付し、提出してください。領収書がない場合や保険点数、領収印がないなど記入もれのある場合は申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出してください。

 子どもの医療費助成申請書 [Excelファイル/16KB]

6歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の方

■利用方法

 子どもの健康保険の確認ができる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書など)と子どもの医療費受給資格証を一緒に提示してください。

■医療機関での支払

 入院、通院、薬局が無料です。

 保険適応となる医療費であること、などの条件があります。

■利用できる医療機関等

 県内の保険医療機関、県内の調剤薬局等、聖マリア病院(久留米市)、久留米大学病院

■上記以外の医療機関で受診した場合

 一旦医療機関に支払をしてください。

 子どもの医療費助成申請書に領収書を添付し、提出してください。領収書がない場合や保険点数、領収印がないなど記入もれのある場合は申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出してください。

 助成申請書を受付した月の翌月末に保険診療の一部負担金を振込みいたします。

■助成申請時に必要なもの

 1.子どもの医療費助成申請書

 2.領収書

  ・受診者氏名、診療月、領収年月日、医療機関名、領収印が入ったもの

  ・総医療費点数、公費負担点数、一部負担金が入ったもの

 3. 振込先口座の分かるもの

   4. 印鑑(認印)

 子どもの医療費助成申請書 [Excelファイル/16KB]

助成申請場所 玄海町役場こども・ほけん課、値賀出張所

※申請期間は医療費を支払った日から1年ですので、お早めに申請ください。

学校や保育所等でのケガをした場合

 学校や保育所等でケガをした場合は、災害共済給付制度が対象となります。子どもの医療費助成は利用できません。

 学校や保育所等でのケガや疾病の治療において、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となります。病院等でのお支払いは、子どもの医療費助成を利用せずに医療費の自己負担分を支払っていただき、学校や保育所等を通じて災害共済給付の申請を行ってください。

日本スポーツ振興センター https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/60/Default.aspx<外部リンク>

なぜ、学校・保育所等でケガをした場合は子どもの医療費助成の対象とならないの?

 学校・保育所等でケガをした場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により医療費の自己負担分(小学生未満:医療費の2割、小学生以上:医療費の3割)+医療費の1割が給付されます。

 子どもの医療費助成は医療費の自己負担分を助成する制度であり、医療費の自己負担分が他の制度等により賄われる場合、子どもの医療費助成の対象となりません。

災害共済給付制度のイメージ

学校・保育所等でケガをした場合に子どもの医療費助成を利用したらどうなるの?

 災害共済給付には、障害が残った場合などの見舞金も含まれていますが、学校・保育所等でケガをした場合に子どもの医療費助成を利用した場合、これらの給付を受けることができなくなります。

 学校・保育所等でのケガであることが判明した場合、医療費総額が5,000円に満たない場合を除き、対象の医療機関にてお支払いをやり直していただきます。

 本来は災害共済給付で賄われるべき医療費の自己負担分を子どもの医療費助成により町が負担すると、将来的な子どもの医療費助成の安定した運営に支障をきたすことにもつながってしまいますので、皆さまのご協力とご理解をお願いします。

5,000円未満の医療費について

 医療費総額が5,000円に満たない場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象外となります。この場合は、領収書、保険証と子どもの医療費受給資格証を持参のうえ、助成申請場所(玄海町役場こども・ほけん課、値賀出張所)で「子どもの医療費助成制度(償還払い)」の申請をしてください。

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