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国民年金受給のいろいろ

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

国民年金では、老後に老齢基礎年金が受給できるようになることはよく知られていますが、
そのほかにも、老後の安心だけではない、いろいろな年金を受けることができます。

老齢基礎年金 保険料を納めた期間(2号・3号被保険者期間を含む)と免除された期間、および合算対象期間(カラ期間)の合計が10年以上あり、65歳に達したときに支給される年金です。
障害基礎年金 国民年金加入中または国民年金に加入されていた方で60歳から65歳までの間に初診日のある病気やけがで障害の状態になったときに支給される年金です。支給の要件には、保険料の納付期間や、障害の程度等があります。
遺族基礎年金 国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったとき、亡くなった人に生活を支えられていた子のある妻、または子だけのときは子に対して支給される年金です。(この場合の「子」とは、18歳(障害者の場合20歳)になって最初の3月末までの子のことです。

ほかにも・・・

寡婦年金 納付要件を満たした夫が年金を受けずに亡くなったとき、夫に扶養されていて、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまでに支給される年金です。
死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、かつ遺族の方が遺族基礎年金も受けられないときに支給されます。
未支給年金 受給者が死亡された場合、死亡された月分までの年金が支給されます。死亡した方に支給されるはずの年金が残っていた場合、その生計を同一にされていた遺族の請求により支給がされます。