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子育て世帯への追加給付金(1人あたり5万円)のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月29日更新
電力・ガス・食料品などの価格高騰に直面している生活者支援として、特に家計への影響が大きい低所得者の子育て世帯に対して、1児童あたり5万円を給付します。

支給対象世帯

次の要件のいずれかに該当する世帯の世帯主が対象です。

 ・「住民税非課税世帯への給付金(1世帯7万円)」の受給者で、
  令和5年12月1日時点で18歳以下の児童がいる世帯
 ・「住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯10万円)」の
  受給者で、令和5年12月1日現在18歳以下の児童がいる世帯

「18歳以下の児童」とは​

 ・平成17年4月2日から令和6年8月31日までに生まれた児童

支給額

児童1人あたり5万円

支給手続き

(1)「振り込みのお知らせ」が届いた世帯の支給手続き

7万円給付金を受給した世帯には、「振り込みのお知らせ」を送付します。

前回と同じ口座に振り込みます。振込日の翌日以降、入金の確認をしてください。

お知らせの発送日

令和6年3月上旬以降、順次

給付金の振込日

令和6年3月25日以降、順次

(2)「確認書」が届いた世帯の支給手続き

対象世帯のうち、給付金振込口座などの確認が必要な世帯には「確認書」を送付します。届いた文書を確認し、期限までに同封の返信用封筒で返送してください。

確認書の発送予定日

令和6年3月上旬以降、順次

確認書の受付期限

令和6年4月30日(火曜日)まで

[注]当日消印有効

給付金の振込日

確認書受付後おおむね3週間後

[注]書類の不備などがない場合

(3)申請が必要な世帯の支給手続き

次に該当する場合は、申請の手続きが必要です。詳しくは、福祉・介護課(電話番号:0955-52-2220)まで問い合わせてください。

  • 令和6年3月1日以降、住民登録された新生児がいるとき
  • 入寮などの理由で、別の住所に住民登録がある児童がいるとき

給付金をかたる詐欺にご注意ください!

町の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

携帯電話などに届いたURL付きのメールを受信した場合は、ワンクリック詐欺です。

自宅や職場などに町の職員などをかたる不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄の警察署、警察相談専用電話(#9110)などに連絡してください。

子育て世帯への給付金の問い合わせ

福祉・介護課

  • 電話番号:0955-52-2220
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分(12月29日から1月3日までを除く)