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第三者行為による届出について

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

第三者行為による治療の場合は被害届を提出してください

交通事故など、第三者の行為による怪我の治療を受ける場合、本来は、加害者が医療費を負担するのが原則です。
国民健康保険などの保険適用で治療を受ける場合は、保険者への届出が義務づけられています。
保険適用で治療を受けた場合、保険者が一時的に医療費を立て替え、のちに加害者へ請求することとなります。

届出に必要な様式など

上記の書類以外で手続きに必要なもの
・印鑑
・国民健康保険証
・交通事故証明書(自動車安全運転センターにて発行)

第三者行為の詳細につきましては、こちらより佐賀県国民健康保険団体連合会のホームページをご参照ください。

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