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介護保険認定の更新申請に係る延期通知の省略について

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月3日更新

要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ

 介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合、被保険者に対して決定までの処理見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと定められています。
 このうち、更新申請については認定の有効期間内に決定できる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
 本町では国の方針を受けて、更新申請の際、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合、延期通知を省略しますので、ご理解をお願いします。