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介護休業や介護休業給付の制度をご存じですか?

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月1日更新

介護休業や介護休業給付の制度をご存じですか?

 育児・介護休業法には、介護に直面した労働者が利用できる制度があります。育児・介護休業法における介護関係制度の概要について紹介しますので、制度を積極的に活用されることをお勧めします。

仕事と介護の両立支援制度

〈育児・介護休業法(介護関係)の概要〉

〇介護休業制度

・要介護状態(※)にある対象家族1人について、3回まで、通算して93日介護休業を取得することができます。

・対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫です。

(※)要介護状態とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことです。

〇介護休暇制度

・対象家族の介護や、通院の付き添い等のために、要介護状態にある対象家族が1人であれば1年に5日、2人以上であれば、1年に10日の介護休暇を取得することができます。時間単位で取得することができます。

〇介護のための所定外労働(残業)の免除制度

・介護が終了するための期間、労働者が請求すれば所定外労働(残業)は免除されます。

〇介護のための所定労働時間の短縮措置等

・介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上、勤務時間を短縮する制度などを利用することが可能です。

 上記以外にも『介護のための時間外労働の制限の制度』や『介護のための深夜業の制限の制度』などもあります。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

〇介護休業給付(問い合わせ・手続き先:ハローワーク)

・雇用保険の被保険者の方が、要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業を取得した場合に一定の要件を満たすと、原則として休業開始前賃金の67%が本人に支給されます。

・介護休業給付については所得税や住民税はかかりません。

介護に関する問い合わせ先:玄海町地域包括支援センター(玄海町役場健康福祉課内)

Tel:0955-52-2220    

介護休業に関する問い合わせ先:佐賀労働局雇用環境・均等室

Tel:0952-32-7218