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成年後見制度について

印刷用ページを表示する更新日:2021年9月1日更新

成年後見制度について

概要

 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいの方など、さまざまな判断や決定が困難な方の判断能力を補い、損害や被害を受けないように支援する制度です。
 成年後見制度によって選任される、本人を支援する人のことを成年後見の類型に応じて「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」といいます。成年後見人などは、本人の意思や希望などを尊重し、本人に代わって法律行為を行うことで、本人が安心して生活できるような支援を行います。
 成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。

法定後見制度とは

 判断能力が不十分で、契約などの法律行為が行えない場合に、本人の権利を守る制度です。本人の判断能力に応じた保護の必要性によって、次の3つの類型があります。
制度の類型
類型 本人の状態 支援する人
後見 精神上の障害により、判断能力を欠く状況にある者 成年後見人
保佐 精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者 保佐人
補助 精神上の障害により、判断能力が不十分な者 補助人
 法定後見制度を利用するためには、本人の住所地を所管する家庭裁判所の申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などですが、身寄りがない等の理由で申し立てる人がいない場合は市町村長が申し立てることができます。
 成年後見制度の利用を検討されている方に向けて,後見制度についての説明や手続の流れ,申立てに必要な書式や資料等は下記リンク(「後見ポータルサイト」裁判所ウェブサイト)をご覧ください。
 また、動画等をもちいて成年後見制度について説明したサイト「成年後見はやわかり」(厚生労働省ウェブサイト)もありますのでご覧ください。

任意後見制度とは

 「元気なうちに、もしもに備えて親類に財産管理を託したい」など、将来に備えて判断能力があるうちに、支援してほしいことや、自分に代わって自分のために法律行為をする人(任意後見受任者)を決めて、あらかじめ契約しておく制度です。
~任意後見制度の利用の手続き~
1.判断能力があるうちに、任意後見の内容(将来どんなことをしてほしいか)と任意後見受任者を決めます。
2.本人と任意後見受任者は、公証役場に出向いて、任意後見の内容について公正証書により契約します。公正証書は、法務局で任意後見契約の登記がなされます。
〈本人の判断能力が不十分になったら〉
3.任意後見制度を利用するために、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者などです。
4.任意後見監督人が選任されると同時に、任意後見業務が開始されます。