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「介護予防・日常生活支援総合事業」
印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護保険法の改正に伴い、要支援1及び2認定者を対象とした介護予防給付のうち「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」について、今までは全国一律の基準に基づくサービスだったものが、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施できる「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に変わりました。玄海町では平成29年4月から総合事業を開始しています。
総合事業を利用できる人
総合事業を利用できる人は次の1または2に当てはまる人です。詳しくは地域包括支援センターまでご相談ください。
- 要支援1または2の認定を受けている人
- 65歳以上の人で、基本チェックリストによる判断の結果、事業対象者としての基準に当てはまる人
総合事業で利用できるサービス
総合事業で利用できるサービスは下記のとおりです。自己負担額があります。
利用するためには、地域包括支援センター等のケアマネジャー(介護支援専門員)等が作成するケアプランが必要です。
利用するサービスの内容や回数などは、利用者の身体状況、希望に基づき決定します。
介護予防・生活支援サービス事業
- 訪問型サービス(従前型介護予防訪問介護相当)
- 通所型サービス(従前型介護予防通所介護相当)
- 通所型サービスA(緩和型通所サービス、「介護予防教室」)