ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 介護・福祉 > 介護保険 > 要介護認定の申請から認定までの流れ

要介護認定の申請から認定までの流れ

印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新

申請から認定までの流れ

(1)要介護認定の申請をします

サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。申請の窓口は健康福祉課介護保険係です。本人が申請に行くことが出来ない場合などには、家族や成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうことが出来ます。(更新申請を含みます。)

(2)認定調査が行われます

申請により、介護が必要な状態かどうか調査が行われます。また、同時に心身の状況について主治医に意見書を作成してもらいます。

認定調査

認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などの基本調査、概況調査、特記事項について、本人や家族から聞き取り調査などを行います。

主治医意見書

本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない人は、町の指定した医師の診断を受けます。意見書では、本人の生活機能を評価します。

※主治医とは?

介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など、本人の心身の状況をよく理解している医師のことです。主治医がいない場合は、健康福祉課介護保険係までご相談ください。

(3)審査・判定をします

コンピュータ判定(一次審査)の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要かという要介護状態区分を判定(二次判定)します

(4)認定結果が通知されます

介護認定審査会の判定結果にもとづいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」の区分に認定されます。結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きますので、それぞれ記載されている内容を確認してください。
※認定結果の通知は、原則として30日以内に町から送付されます。

要介護認定の更新・区分変更の手続き

更新申請

認定には有効期限があります。その有効期限の期間満了後も引き続きサービスの
利用を受ける場合は、その60日前から満了日までの間に更新の申請が必要となります。

区分変更の申請

一度決定した介護度での有効期間内に心身の状態が悪化または改善した場合は、
期間満了を待たずに区分変更の申請を行うことができます。

関連ファイル